入札参加にあたっての留意事項
入札参加者(以下「入札者」という。)は次の各事項に御留意いただき、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(以下「当法人」という。)が実施する入札に参加してください。
(入札者の資格)
1 特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入札に参加することはできません。
(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者
(4)神奈川県の建設工事、測量・建設コンサルタント等及び委託役務並びに物品調達に関する入札参加資格登録を得ていない者
(5)神奈川県指名停止等措置要領に基づく入札参加停止の措置がなされている者(ただし、当該入札参加停止の期間のみ)
(入札者の制限)
2 次の各号のいずれかに該当すると認められ、2年以内の定めた期間を経過しない者は入札に参加できません。また、その者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者についても、また同様とします。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争入札の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6)この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2の2 前項に該当する者を入札代理人として使用する者は入札に参加できません。
(入札者の義務)
3 入札に参加しようとする者は、あらかじめこの留意事項、入札公告、入札説明書、仕様書、図面、見本、現品、現場、契約条項、関係法規等を熟知の上、入札しなければなりません。また、入札者は、必要書類として提出した書類に関し、当法人から説明を求められた場合は、それに応ずる義務を負うものとします。説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としません。
(質問書等)
4 仕様書等の内容に関し質問がある場合は、入札質問書により、E-mail で提出してください。質問期限は、入札説明書にて示します。質問の文面中には、質問者を特定できる内容を記載しないでください。回答は、期限までに質問回答書により入札者全員に回答します。また、質問への回答は、当該案件における仕様等の一部とみなします。なお、質問回答後の再質問は一切認めません。
(入札の中止等)
5 公告開始後に当法人は入札公告等を修正すること、又は入札を中止することがあります。
(入札の期間及び提出方法)
6 入札は公告又は通知した期間及び提出方法で行うものとし、当該期間に入札書の提出が遅れたときは、入札に参加できません。
(入札の取扱い)
7 入札は契約の申込として取り扱いますので御承知ください。
(保証金)
8 入札保証金及び契約保証金については、公告します。
(郵便又は信書便による入札書の提出)
9 郵便(書留に限る)又は信書便により入札書を提出することができます。この場合は、入札書提出期限までに到着することを要し、封皮には入札案件名、開札日、入札書在中の旨及び入札者名(商号及び名称、代表者名又は受任者名)を明記してください。ただし、入札書提出期限が当法人の所定休日に当たるときは、直前の当法人の休日でない日までに到着することを要します。再度入札においても同じ取扱いとします。
(入札書の記載方法)
10 入札は全て入札書で行い、入札書は横書き、楷書で明確に記載し、数字はアラビア数字を用いて作成封緘してください。また、入札を辞退しようとする者は、入札書提出期限(再度入札においては再度入札書提出期限)までに入札参加辞退届を提出してください。なお、期限までに入札書又は入札参加辞退届が提出されない場合、未提出として取扱います。この場合、当該入札に応じる意思がないとして辞退と同様の取扱いとします。
(入札金額の決定)
11 入札金額は入札書に記載してある合計金額により定めます。
(開札)
12 開札は、公告又は通知する日時及び場所で入札者立会の下で行います。入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない当法人の職員を立会わせて行います。入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができません。
(落札)
13 開札の結果、予定価格の制限に達した入札者のうち、物品の買入れ、物件の借入れ、業務委託等の場合は最低の価格(最低制限価格を設けた場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格)で入札した者を落札者とし、この者と契約することを原則として当法人の定める手続を経た後決定します。なお、最低の価格で入札した者であっても適正な価格でないと認められる場合(※)は、その者に対して必要な調査を行い、予定価格の制限に達した入札者のうち次に最低の価格で入札した者を落札者とすることがあります。ただし、総合評価方式などの契約の性質又は目的から当法人の会計規程第 28 条第3項の規定等により難い契約については、価格及びその他の条件が当法人にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とすることがあります。
(※)仕様内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるとき
(再度の入札)
15 開札した結果、落札者がないときは、再度の入札を実施します。再度入札における入札書の提出期限等は、有効な入札書を提出した入札者へ再度入札通知書により通知します。再度入札の回数は1回とします。初回の入札において辞退した者又は無効な入札を行った者は、再度入札に参加できません。なお、落札者がないときは、不調として入札を打切ります。この場合、入札者のうちから特定の相手方と協議に入ることがあります。
(失格)
16 入札者が、次の各号の一に該当するときは、入札又は再度入札に参加することができません。
(1)開札日時において、この留意事項第1項第1号から第3号に該当するとき
(2)入札時において、入札者がこの留意事項第1項第5号に該当するとき
(3)入札時において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき
(4)入札時において、銀行取引停止となったとき
(5)公正な価格を害し、若しくは不正に利益を図る目的をもって連合するなど入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に抵触する行為その他の不正の行為をしたとき
(6)正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき
(入札の無効)
17 入札者が次の各号の一に該当する場合における入札は無効とします。
(1)公告に示した入札者に必要な資格のない者が提出したもの
(2)入札説明書及び仕様書等に示す入札条件に違反した入札書
(3)入札書において、次に掲げる不備があった場合
ア 入札者等の記名押印(使用印)及び訂正印がないもの
イ 金額の記載が不鮮明なもの
ウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの
エ 入札案件名の記載がないもの
オ 入札者氏名、入札案件名、入札回数、入札金額の記載に重大な誤りがある又は不明確なもの
(4)2通以上入札書を提出した場合
(内訳書の提出)
18 契約相手方として決定した者は、速やかに落札価格による内訳書を作成し、入札事務を担当する職員へ提出しなければなりません。
(入札結果等の公表)
19 入札結果等については、別に定める「入札結果の公表手続要綱」に基づき公表します。
(契約事務)
20 契約相手方として決定した者は、速やかに契約書その他関係書類を作成し、契約事務を担当する職員に提出しなければなりません。
(費用)
21 入札及び契約事務に関する費用は、全て入札者の負担とします。
(委任又は下請けの禁止)
22 入札する案件において、業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせることはできません。
(その他)
23 入札者は入札後、この留意事項、入札公告、入札説明書、仕様書、図面、契約条件及び現場等について不明を理由として異議を申し立てることはできません。