入札に関するQ&A
No | 質問 | 回答 | 備考 |
<入札について> | |||
1 | 入札参加にあたってどのような資格が必要ですか? | 右記の通り、当法人HPに掲載している「契約事務取扱規程」第2条の規定、並びに入札公告で個別に公示を行う「入札参加資格」によります。一部例外を除き、原則として当法人の出資団体である「神奈川県の競争参加資格」を有している必要がありますので、当該資格を有していない方は、右記URLに基づき必要な手続きを進めて下さい。 | 【契約事務取扱規程】/約300KB 【神奈川県の競争参加資格の申請】(外部サイトへ移動します) |
2 | 神奈川県ではなく国の「全省庁統一資格」を有しているのですが、入札参加はできませんか? | 全省庁統一資格は、国(中央省庁や独立行政法人等)が実施する入札案件に対して有効になります。当法人の実施する入札案件では適用できませんので、この場合は神奈川県の競争参加資格を取得するように手続きをして下さい。 | |
3 | 神奈川県の競争参加資格を有していない場合、入札参加は絶対にできませんか? | 原則として参加することはできませんが、政府調達(WTO)が適用される入札案件のみ当法人が定める申請方法による独自資格を認めています。ただし、その効力は当該入札案件のみ有効となります。(当法人独自の資格認定を受けたことにより、神奈川県の競争参加資格を自動的に取得する訳ではありません。) | |
4 | 神奈川県の競争参加資格の新規申請をしており、参加を希望する入札の開札日までには「資格審査結果通知書」が通知される予定ですが、問題ありませんか? | 入札公告で公示する競争参加資格の確認申請期限までに、神奈川県の競争参加資格の認定がされない場合には、当該入札案件へ参加できません。 ※ 競争参加資格の確認申請期限に間に合う場合でも、当法人側の確認のために神奈川県から通知される「資格審査結果通知書(右記URL参照)」の写しを別途提出してもらう場合があります。 | 【競争入札参加資格認定 申請の手引き】P.200 (外部サイトへ移動します) |
5 | 神奈川県の競争参加資格の更新タイミングにあり、定期継続申請を現在行っています。この場合、貴法人の次年度に契約の効力が発生する入札(いわゆる次年度契約を対象とした入札)への参加はできますか? | 新規、継続を問わず、以下の条件を満たすことにより次年度契約を対象とした当法人の入札案件へ参加することができます。 ① 当法人の競争参加資格確認申請時に、神奈川県へ定期申請を行っていることを証明する資料(申請状況画面のハードコピー等)を提出すること。 ② 神奈川県から審査結果通知を受領した後、「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。 なお、②の提出がない場合又は神奈川県の審査の結果、競争参加資格の認定を受けられなかった場合は、入札参加や落札決定を取り消す場合があります。あらかじめご承知おき下さい。 ※ 神奈川県の競争参加資格は、最長2年で更新のタイミングを迎えます。定期申請に関する具体的な内容については、右記URLを確認して下さい。 | 【競争入札参加資格認定 申請の手引き】P.195 (外部サイトへ移動します) |
6 | 現場確認をしたいのですが、可能ですか? | 要求元担当者が現場確認を行う必要があると判断した入札は、あらかじめ入札説明書に「現場説明会」を実施する旨を明記の上で公示します。それ以外の入札について公示後に現場確認を個別に行うことは、公平性の観点から問題があるためご遠慮いただいています。なお、現場説明会は、原則全ての入札参加希望者(かつ現場説明に参加を希望した者)に対して実施します。 ※ 公平性の観点及び談合防止のため、原則として同日にタイムテーブルを組み入札参加希望者毎で個別に実施します。 | |
7 | 適合証明書とは何ですか? | 適合証明書とは、入札参加希望者が仕様書を満足する契約の履行が可能であるか否かを、入札前に要求元担当者が審査(適合審査)するための書類です。適合審査に不合格の場合には、入札に参加できません。 | |
8 | 適合証明書で「有」とならない項目が一つでもある場合には、入札に参加できないということですか? | その通りです。 | |
9 | 適合証明書の提出を要す入札案件で、証明事項を確認することができる「附属説明資料」を提出しなかった場合にはどうなりますか? | 適合審査不合格となり、入札に参加できません。なお、入札担当者からの提出依頼に応じない場合は、書類不備で不受理となります。 | |
10 | 技術審査とは何ですか? | 「技術審査」とは、入札参加希望者が納入を予定している製品等について、仕様書の要件を満たしているか否かを、入札前に要求元担当者が審査することです。技術審査に不合格の場合には、入札に参加できません。 | |
11 | 技術提案書の代わりにカタログを提出しますので、貴法人で求めている仕様書の各種要件に合致しているか判断してもらえませんか? | 調達品が当法人の仕様書で記載している与条件に該当するものか否かは入札希望者において判断・提案して下さい。なお、カタログ記載の性能仕様、その他条件と当法人仕様書記載の性能使用、その他条件について、どの部分がそれぞれ該当するか具体的に示すようにして下さい。 | |
12 | 技術提案書の提出を要す入札案件で、証明事項を確認することができる技術資料やカタログ等を添付し忘れた場合にはどうなりますか?再提出は可能ですか? | 項目番号9と同様の取扱い(審査不合格)となります。仮に提案予定の機種等における実態の性能が当法人の要求する技術仕様を満たしているとしても、提出書類の不備や添付漏れが認められる場合は、不適合と判断します。また、入札説明書に記載されている通り、提出締切後における差し替え、再提出及び修正は一切認めません。 | |
13 | 入札を予定している案件がありますが、仕様書その他必要な書類・資料について貴法人に取りに行く必要はありますか? | 仕様書その他必要な書類・資料については、当法人「入札情報」からダウンロードして下さい。当法人に直接来訪される必要はありません。 | |
14 | ダウンロードした資料にパスワードロックがかかって開けないのですが。 | 工事等の請負契約の入札案件等において、一部資料に暗号化を施している場合があります。入札説明書に記載されている所定の手続きにより解除パスワードを個別に入手して下さい。 | |
15 | 入札参加を検討していた案件がありましたが、入札説明書その他必要な書類・資料について公示期間を過ぎてしまい、ダウンロードができなくなってしまいました。今後の参考にしたいので必要な書類・資料について郵送してもらえませんか? | 公示(ダウンロード)期間を過ぎた入札案件については、書類・資料の提供は一切できません。 | |
16 | 仕様書の内容に質問がある場合にはどうすればよいですか? | 質問については、入札説明書に添付されている所定様式(入札質問書)をダウンロードし、質問事項を入力した後、入札説明書で指定する期限までに入札担当者あてに電子メールで提出して下さい。なお、質問書は質問者が特定されるような表現は避け、一般的な表現に置き換えて質問するようにして下さい。 | |
17 | 質問回答にて補足されていますが、仕様書には明記されていない事項については、技術審査資料を提出する際、考慮しなくてもいいですか? | 当法人「入札情報」に掲載されている「入札参加者心得書」において「質問への回答は、当該案件における仕様等の一部とみなします。」としており、仕様書の中のより詳細な部分について質問回答で補完する場合もありますので、質問回答での記載内容についても必ず対応して下さい。 | |
18 | 仕様書の要求条件を一部満たさない製品であれば、当社で取扱い可能であり、入札に参加可能ですが、仕様書を変更していただくことは可能ですか? | 入札参加希望者の求めに応じて仕様書を変更することはありません。ただし、仕様書の記載事項に矛盾又は曖昧な点があり、ご指摘により誤記判明又は内容整理をしたときは仕様書を修正変更する場合があります。項目番号17のように、仕様書自体は修正変更せず、質問回答で補完する場合もありますので、要求条件に疑義がある場合は、入札担当者あてにお問い合わせ下さい。 | |
19 | 納期が間に合わないので変更してもらうことは可能ですか? | 公示後に入札参加希望者の求めに応じて納期を変更することはありません。 | |
20 | 質問回答の内容に対して追加質問があるのですが、再質問は可能ですか? | 質問受付期間後の質問(再質問含む)は一切受け付けていません。不明点や疑義のある点は、必ず質問期限までに集約した上で、質問書へ漏れなく記載するようにして下さい。 | |
21 | 入札書を入れる封筒の表書きはどのように記載すればよいですか? | 当法人「入札情報」に掲載されている「郵便又は信書便による入札書の提出について」中の「内封筒(入札書を入れる封筒)」をご覧下さい。 | |
22 | 提出書類を郵送する場合、入札説明書に記載されている通り、配達記録が確認できるもの以外での送付は不可ですか? | 当法人「入札情報」に掲載されている「郵便又は信書便による入札書の提出について」の通り、提出書類の中には信書に該当する場合もあるため、当法人としては以下①∼④の送付を推奨します。 ① 一般書留郵便 ② 簡易書留郵便 ③ 一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便 (送達記録の残るもの) ④ 外国から送達する場合は、送達過程が記録される方法 なお、入札書は信書に該当するため、上記①∼④の方法で必ず送付するようにして下さい。 | |
23 | 競争参加資格確認通知書を受領したのですが、弊社の事情により辞退したいと思います。その場合、何かペナルティ(指名停止等)はあるのでしょうか? | 開札の結果、落札決定後に辞退する以外は、特にペナルティ(指名停止等)はありません。辞退する場合は、入札説明書に添付されている所定様式(入札参加辞退届)をダウンロードし、所定事項を記入・捺印後、入札書の提出期限までに入札担当者へ提出して下さい。なお、入札書の提出期限までに入札辞退書、入札書いずれの提出もない場合、「未提出」として失格と同様の取扱いとします。(再度入札においても同じ取扱いとなります。)この場合も特にペナルティはありません。 | |
24 | 入札書を差し替えることは可能ですか? | 提出後の入札書の差し替え及び再提出は一切認めていません。 | |
25 | (提出前の)入札書の金額の訂正(訂正印による訂正)は可能でしょうか? | 入札書の金額の訂正は一切認めていません。記載を誤った場合は、入札書を再度作成願います。 | |
26 | 入札は当社から行いますが、ほぼ百パーセント下請け業者に委託する予定となっています。問題ありますか? | 請負業務の主たる部分以外は下請けを行うことが可能ですが、一括下請負については、建設業法第22条(右記URL参照)で禁止されており認められません。 | 【国土交通省HP「一括下請負の禁止について」】(外部サイトへ移動します) |
27 | 入札書はいつの日付を記載すればよいですか? | 開札日ではなく入札書の作成日を記載して下さい。 | |
28 | 入札書や押印を求められている提出書類に使用する印鑑は、私印や認印でもよいですか? | 使用印鑑届で届け出る印(代表者印又は受任者印)で必ず押印するようにして下さい。届出印と異なる印(角印や認印)は、一切認められません。 | |
29 | 開札に立会うことは可能ですか? | 右記「契約事務取扱規程」第11条の規定により可能です。立会を希望される場合は、入札担当者へ事前に連絡の上、指示を仰いで下さい。また、開札当日は立会を希望される方の身分を証明できるもの(名刺、社員証等)を必ずご持参下さい。 ※ 令和4年現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、特段の事情がない限り入札参加業者の立会はご遠慮いただいています。 | 【契約事務取扱規程】/約300KB |
30 | どのように落札者を決定するのですか? | 案件により方式が異なりますので、各案件の入札公告及び入札説明書をご覧下さい。 | |
31 | 最低価格落札方式とはどのような入札方式ですか? | 右記URL「契約事務取扱規程」第3条の規定により、当法人で定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする方式です。 | 【契約事務取扱規程】/約300KB |
32 | 総合評価落札方式とはどのような入札方式ですか? | 右記URL「契約事務取扱規程」第13条の規定により、当法人で定めた予定価格の制限の範囲内で、入札価格及びその他条件が最も有利となる入札を行った入札者を落札者とする方式です。 | 【契約事務取扱規程】/約300KB |
33 | 最低制限価格制度とはなんですか? | 右記URL「契約事務取扱規程」第9条の規定により、当法人の工事等の請負契約の入札案件において適用されます。当該契約に適合した履行を確保するため、特に必要があると認められる場合に最低制限価格を設け、当法人で定めた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札された方のうち、最低の価格をもって入札された方を落札者とします。 なお、最低制限価格を下回った場合は、失格として取扱います。 | 【契約事務取扱規程】/約300KB |
34 | 初回入札に応札しましたが、第2回目の入札(再度入札)は辞退したいと思います。どうすれば良いですか? | 当法人から再度入札を実施する旨の通知を受けた後に、入札説明書に添付されている所定様式(入札参加辞退届)をダウンロードし、所定事項を記入・捺印後、入札説明書で指定する再度入札書受付期限までに入札担当者へ提出して下さい。 | |
<落札後について> | |||
35 | 代金を前払いでいただくことは可能ですか? | 履行保証が必要な工事等の請負契約など一部の案件を除き、契約履行(納品後・作業完了)後のお支払いとなります。 | |
36 | 入札については、全て契約書の取り交しが必要でしょうか? | その通りです。ただし、契約金額が以下のいずれかに該当する場合は省略する場合もあります。 ・ 試験研究機器の製造、買入れ及び借入れにあたっては、契約金額が500万円を超えない契約 ・ 上記以外は、契約金額が200万円を超えない契約 | |
37 | 代金の支払いを、当社を通さずに直接下請け業者に支払ってもらうことは可能ですか? | 不可です。契約相手先のみにお支払します。 | |
38 | 入札に参加していませんが、入札の結果を教えてもらうことは可能ですか? | 入札結果は公表しています。右記のURLをご覧下さい。定期的に更新しています。個別のお問い合わせには対応していません。 | 【入札結果】 |
39 | 内訳書はどのような形で提出すればよいでしょうか。 | 様式は特に指定していません。仕様に基づき積算項目を詳細に記載して下さい。また、押印も不要です。 ※ 入札手続きに必要となりますので、落札決定から1週間を目途に提出するようにして下さい。 | |
40 | 内訳書の記載方法はどのようにすればよいでしょうか。 「(入札案件名)一式・・・○○円」のように一括で計上する形でもよろしいでしょうか。 | 内訳書は落札金額が適正かどうかを確認するものになりますので、内訳は一式表示とせず詳細に開示して下さい。具体的には以下の通りです。 【物品】 ・ 仕様書に基づき、納入物品(又は構成物品)毎に「単価×数量」という形で内訳の作成をお願いします。 【一般委託等】 ・ 仕様書等に基づき、積算した経費を「直接人件費・直接物品費・業務管理費・一般管理費等」へ適切に区分した形で内訳の作成をお願いします。 【工事】 ・ 仕様書等に基づき、積算した経費を「直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等」へ適切に区分した形で内訳の作成をお願いします。 | |
41 | 内訳書の作成にあたり値引き項目は、どのようにしたらよいでしょうか。項目毎に値引き分を按分させる形でよろしいでしょうか。 | 値引き分を各項目で按分する必要はなく、項目番号40の通り積算した金額(合計額)に対して、「特別出精値引き」や「今回限り値引き」等、値引き欄を別途設けて落札金額と一致させる形で構いません。 | |
42 | 落札後に契約条件を変更してもらうことは可能でしょうか。 | 不可です。公示した条件で契約履行していただきます。原則としては、右記URLが契約条項となります。 | 【物品売買標準契約書】/約300KB 【委託業務標準契約書】/約300KB 【工事請負標準契約書】/約450KB |
43 | 貴法人から契約書が送付されましたが、契約書に収入印紙が貼り付けられていませんでした。なぜですか? | 右記URLの通り当法人の契約案件のうち、「印紙税法(第五条関係)国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書」に該当する案件は、非課税文書となるため、当法人分の収入印紙を貼付せず、お送りしています。 | 【国税庁HP「国等と締結した請負契約書」】(外部サイトへ移動します) |
44 | 貴法人に送付する契約書には収入印紙の貼付は必要でしょうか? | 貴社において、非課税文書に該当しない場合は、貴社分の収入印紙の貼付が必要です。契約書1通に貼付の上、貼付済の契約書を当法人あてに提出して下さい。 |