KISTECと(共同・受託)研究等を行う企業等の方へ

 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)では、企業等との共同研究等(受託研究から発展した場合を含みます。)において職員がなした発明等の取扱い及び共有となる特許等の実施について、以下のような方針を採っていますので、ご理解の程お願い申し上げます。

基本方針のご案内

  • 考案、意匠の創作その他の知的財産についても、同様に取り扱うことを原則としています。
  • KISTECでは、職員が職務において発明等を行った場合、職務発明として、KISTECが特許を受ける権利を承継することを原則としています。
  • KISTECの研究者と企業等の研究者による共同発明等を出願する場合、KISTECと当該企業等による共同の出願とします。この場合、各出願人の持分割合は、原則として、各出願人に所属する発明者の持分(寄与)の総和とします。
  • 共同出願に要する費用は、原則として各出願人が持分に応じて負担します。当該共同発明等の第三者への実施許諾は各出願人が行うことができ、その収入は持分に応じて各出願人に分配します。ただし、企業等が独占的な実施を希望する場合は、協議の上、KISTECが第三者に対して実施許諾をしないよう約することができ、そのときは企業等に費用の全額をご負担いただいています
  • KISTECは地方独立行政法人であることから、発明等を商業的に実施して収益を得ること(製品を製造し、販売することなど)ができません。そのため、KISTECの不実施により企業等が受けることとなる利益や、KISTEC発明者に対する実施補償の必要性などの観点から、研究経費・出願等費用などの負担にかかわらず、企業等が共同発明等を実施される場合は、実施の状況に応じた実施料相当金の支払いをお願いしています(これは、いわゆる「不実施補償料」というもので、多くの大学や公的な研究機関が採用している考え方です。)。なお、実施料率の算定等につきましては、その都度ご相談させていただきます。

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