依頼試験及び機器使用における料金の減免について

依頼試験及び機器使用における料金の減免について

依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)及び機器使用のご利用において、定められた条件を満たした場合に料金の減免が適用されます。
令和3年4月現在、料金の減免が適用される条件等は次表のとおりです。

なお、1企業当たりの利用限度額は、試験等利用料金 100万円(減免割合50%の場合、限度額 50万円)で、予算がなくなり次第終了します。

詳しくは、事業化支援部支援企画課までお問合せください。

項番減免が適用される条件減免摘要期間減免割合提出いただく書類
2「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計画の承認を受けた県内中小企業者が実施する計画承認に係る研究開発のための試験等承認された期間50%・承認書の写し
・計画書の写し
・減免申請書
3神奈川県産業集積促進方策に基づく施設整備等助成制度による助成対象と認定され、助成金を交付された設備投資に係る中小企業の事業所(既存の県内中小企業については、他の事業所を含む。)からの試験等5年間
(当該設備による操業開始日から 5 年間に限り適用する。)
50%・交付決定通知書の写し
・減免申請書
・創業日が確認できる書類
(認定日から 5 年が経過してる場合
4「創造的新技術研究開発計画認定要綱」に基づく創造的新技術研究開発計画の認定を受けた県内中小企業が実施する計画認定に係る試験等認定された期間50%・認定書の写し
・認定期間が確認できる書類
・減免申請書
5「神奈川県産業集積支援事業認定要綱」に基づく事業認定(「インベスト神奈川 2nd ステップ」の事業認定)を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等5年間
(認定日から起算して 5 年間)
50%・認定書の写し
・計画書の写し
・減免申請書
6「神奈川県企業立地支援事業認定要綱」に基づく事業認定(「セレクト神奈川 100」の事業認定)を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等5年間
(認定日から起算して 5 年間)
50%・認定書の写し
・計画書の写し
・減免申請書
7「かながわイノベーション戦略的支援事業」として事業認定を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等
認定された期間
認定された期間50%・認定書の写し
・計画書の写し
・減免申請書
8「神奈川県企業立地支援事業(セレクト神奈川NEXT)認定要綱」に基づく事業認定を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等5年間
(認定日から起算して 5 年間)
50%・認定書の写し
・計画書の写し
・減免申請書

※「減免申請書」については、事業化支援部支援企画課にお問合せください。

表のPDFファイルが必要な方はこちら ≫ 依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)及び機器使用における料金の減免について

問合せ先

事業化支援部支援企画課
電話:046-236-1500(代表)

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